仕事始めと、4月建築基準法改正

ねもとです。

明けましておめでとうございます。
本日2025年仕事始め!
本年もどうぞよろしくお願いいたします(__)


今年は建築業界にとってまた一つ大きな節目となる出来事があります。
それは、4月の建築基準法改正です。

今年も補助金制度「子育てグリーン住宅支援事業」が公表されたことで、新築またはリフォームをご計画の方も多いのではないでしょうか?
なんとなく情報を集めていると「リフォームは3月までに!」というような謳い文句を目にしませんか?これは住宅会社の決算期だからとかとにかく契約が欲しいからという理由とは別に、本当に急いだ方がいい理由が含まれています。

ただし、4月以降の建築基準法改正はまだまだ一般消費者の皆さまに情報が行き届いておらず、悪徳業者も増える中、知識不足で言われるがままに契約することはとても危険です。どんな内容かポイントを抑えてご紹介したいと思います。

●法改正で『ふつうの家』の扱いが変わる

4月からの建築基準法・建築物省エネ法改正の大きな目的は「建築物分野における省エネ対策の加速化」と「木材利用の促進化」です。
とりわけ、リフォーム工事を考える消費者にとってポイントが「4号特例の縮小」。
・・専門用語?!(汗)と不安に思われた方大丈夫です。以下でのび太くんチ、サザエさんチを例に説明します。

『4号』とは建築物の分類。
木造の場合「2階建以下かつ床面積が500㎡(約150坪)以下のもの」が4号建築物に分類されていました。のび太くんの家もサザエさんの家も4号建築物、つまり、一般的な日本の住宅とはほぼ4号建築物だったのです。

それが4月の法改正により「すべての2階建と広い平屋」は「2号建築物」に、延床面積200㎡(約60坪)以下の平屋は「3号建築物」に分類されることになります。

2階建ののび太くんの家は2号建築物、サザエさんの家は平屋で延115㎡らしいので3号建築物になりますね。


分類が変わると何が問題なの?についてですが、
これまでの4号には特例がついていて、「旧4号」の建物において増築等を含まないリフォーム工事は公的機関での申請や審査が省略できたためほとんどの工事で規制を受けませんでした。
※ちなみに新築の場合、工事に先立ち建築確認申請をして竣工時には完了検査を受け、公的な書類を発行してもらいます。

4月以降、小さな平屋=新3号を除く「新2号」で大規模リフォームを行う場合に申請や審査が必要になります。

一般的に建築確認は建築士に委任します。
建築士は平面図立面図だけでなく構造計算・各種計算書といった様々な書類を揃え、役所への代行申請を担うため数万円~数十万円のコストアップと工期延長が発生します。

これまでかからなかったコストや工期が余分にかかることに煩わしさを感じる消費者の方も多いことと思いますが私たちも同じ思いで、法改正されれば従うほかなく..といった現状です。


●”すべて”のリフォーム工事が該当するワケではない!

上記に該当するリフォーム工事は、大規模修繕や模様替えのとき。

国土交通省の資料が図解・写真付きで分かりやすいので抜粋します↓








水廻り設備の交換、バリアフリーのための手摺設置はこれまで通り申請不要、1階床や主要構造部に該当しない間仕切りの移動等の工事も同様の見込みです。

尚、1枚目の資料のとおり、主要構造部を工事する場合でも工事範囲が建物全体の過半(1/2)以下であれば申請は不要です。



スケルトン、内壁や柱の大部分を撤去し間取りの大幅な変更といったリフォーム工事には申請・審査が必須といった具合です。


●デメリットばかりでもない

すでに、4月以降で新2号建築物に該当する建物を所有し大規模リフォームを考える皆さまにとっては急いで施工業者を探さなくてはならない案件ですが、実は悪いことばかりでもありません。

これまで申請・審査が不要だったことで工事後のトラブルの原因になったケースも多く、法改正により危険なリフォーム工事を未然に防ぐことができます。

日々の業務の中で、他社で新築したものの倒産し、後に修繕工事のご依頼を受けるケースもよくあるのですが、お預かりする図面と現状の間取りが全く異なることも少なくありません。無理な増改築により雨漏りや傾きといった不具合が発生しても倒産しているために責任を問うこともできない..というご相談もあります。

新築は全てを新たに造ることができますが、リフォーム・修繕は現状を活かしつつ造り直す高度な技術と経験、知識が必要なため新築より難しい面を持ちます。

申請・審査を経て正しい工事が行われたことを住宅履歴として残すことは中古住宅の流通にも大いに役立つことでしょう。

●法改正の影響を受けるかどうか分からない場合

今後リフォーム工事をご検討される場合、法改正に間に合うように住宅会社を探すべきか否か悩まれることと思います。広告の「急がないと損します!」に惑わされず、まずは希望する工事内容が法改正に該当するかどうかを信頼できる住宅会社に相談してみてください。

源工務店でも随時ご相談を承っております。
 
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